おはようございます、今日は古書の日です。
最近はテーマを設けた古本屋さんも増えていますね。
事業承継についてお話をしています。
契約自由の原則を駆使すれば、好きに譲渡ができるのでは?という点をご紹介しました。
契約自由を極端に使えば、どれだけ価値があるものでも「1円で売ります」ということは可能なはずです。
・・・しかし、冷静になって考えてみると・・・
・1億円の価値がある自社株式を無料で贈与する
・1億円の価値がある自社株式を1円で譲渡する
果たしてこの二つに、実質的な違いがあると言えるでしょうか?
この理屈が通ってしまうのであれば、相続税なんてすべて無視するためには「私の全財産を、私の子供に1円で譲り渡す」という契約をすれば良いことになってしまいます。
つまり、このような低額譲渡を放置することは「公序良俗を害する」結果になりかねないのですね。
そのため、税法できちんと対策が練られています。
あくまで一般的なお話として、ですが
「時価の2分の1に満たないような金額で資産を譲渡した場合」
この場合には
「時価で譲渡した上で贈与があった」
といった判断をされることがあります。
つまり、結局は贈与と同じ枠組みに組み込まれてしまうのですね。
※低額譲渡については、どのような関係者同士なのかにより判断基準が色々と変わりますので、個別具体的な事案についてはその都度確認をして下さい。
おかしな取引による税逃れは許さない。
租税は「公平に課されるべき」という考え方が、このような点にも発揮されています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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