おはようございます、今日は形状記憶合金の日です。
なんかもう言葉ヅラがカッコ良いですね。
保険についてお話をしています。
私が加入している保険について、死亡と三大疾病まで触れました。
次は怪我について考えてみます。
治る程度の怪我ならば良いのですが、例えば交通事故などを原因として日常的な行動に支障をきたすような怪我をしたときのことです。
今回私が加入したのは、身体障害者手帳が交付されたときに保険金がおりる、というものです。
日常的な行動に支障が出るレベルでの怪我であれば、申請をすれば身体障害者手帳は交付されます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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