おはようございます、今日は川崎市制記念日です。
振替の効かない休日、子供の頃は残念だったなぁ…。
源泉徴収についてお話をしています。
ここまで、徴収義務がある人とその実態についてお話をしてきました。
次は徴収の対象となるお仕事について確認していきます。
ざっくりと以下の2つに分かれます。
・社員さんに支払うお給料
・一定の外注さんに支払う報酬
給与からの源泉徴収は、馴染みが深いのでご存じの方も多いかと思います。
給与は全額が社員さんの手元に行くのではなく、源泉所得税などが天引きされた状態で支払われます。
給与以外の報酬について、どんなものが源泉徴収の対象になるのか確認をしていきます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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