- 飯田 幸洋
- 飯田幸洋税理士事務所 所長
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、
平成23年分の給与の源泉徴収について、
19歳未満の控除対象扶養親族に対する
扶養控除の見直しがありました
(平成22年度の税制改正による)。
■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。
改正前 : 38万円
改正後 : 0 円
● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の
上乗せ部分(25万円)廃止。
改正前 : 63万円
改正後 : 38万円
これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき
給与について適用されます。
源泉徴収するさい、
控除対象配偶者と年齢16歳以上の控除対象扶養親族の
人数の合計により税額を算出されることとなり、
年齢16歳未満の扶養親族の人数は、扶養親族等の
数に加えないことになりますので注意して下さい。
個人住民税についても同様に
■ 16歳未満の扶養控除
改正前 : 33万円
改正後 : 0 円
● 16歳以上19歳未満の扶養控除
改正前 : 45万円
改正後 : 33万円
となります。
なお、この改正は、
所得税については平成23年分
(平成23年1月分の源泉徴収)から、
住民税は平成24年度分(平成24年6月分の徴収)
からの適用となります。
※ 年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたことに伴い、
控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者
である場合の控除額も改正されています。
このコラムに類似したコラム
源泉徴収の対象となるお仕事 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/01 07:00)
便利ですが、批判もあります 高橋 昌也 - 税理士(2015/06/24 07:00)
どれだけ働くと世帯単位の収入が増えるのか? 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/27 07:00)
税務における配偶者控除について 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/20 07:00)
税務の配偶者控除とは別のお話として 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/16 07:00)