おはようございます、本日もイベントの裏方をしております。
裏方作業も色々な勉強になります。
源泉徴収についてお話をしています。
商売をやっている人は大概が源泉徴収義務を有していることを確認しました。
ところが、源泉徴収義務者はそこに留まらないのです。
実は「任意団体」や「人格のない社団等」にも源泉徴収義務があります。
…とこの言葉で分かりづらければ
・継続的に活動をしているボランティアや趣味の団体
単なる寄り合いでなく、一定の規約などを作成し組織的、継続的に活動をしているような団体には源泉徴収義務があります。
例として、市民オーケストラを考えてみましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
実は厳密に運用されていない源泉徴収制度 高橋 昌也 - 税理士(2015/06/30 07:00)
これからのイベントやボランティアについて 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/12 07:00)
生活費と商売のこと 高橋 昌也 - 税理士(2018/10/16 07:00)
ある程度、方向性を確認しておくこと 高橋 昌也 - 税理士(2017/05/06 07:00)
協会がその分野を潰す? 高橋 昌也 - 税理士(2017/04/19 07:00)