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趣味の団体にも源泉徴収義務がある

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おはようございます、本日もイベントの裏方をしております。
裏方作業も色々な勉強になります。

源泉徴収についてお話をしています。
商売をやっている人は大概が源泉徴収義務を有していることを確認しました。

ところが、源泉徴収義務者はそこに留まらないのです。
実は「任意団体」や「人格のない社団等」にも源泉徴収義務があります。
…とこの言葉で分かりづらければ

・継続的に活動をしているボランティアや趣味の団体
単なる寄り合いでなく、一定の規約などを作成し組織的、継続的に活動をしているような団体には源泉徴収義務があります。

例として、市民オーケストラを考えてみましょう。

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