おはようございます、今日は神戸開校記念日です。
新婚旅行で神戸に行きました。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
まず生前にしっかりと話し合いをすることについて確認しました。
それを補完する意味で、遺言書を書くこともオススメします。
こちらを用意しておくことで、生前に話していたことがよりスムーズに実行されることとなります。
遺言書については、ただ単に書くだけではいけません。
実際に遺言を実行に移す人も選任しておく必要があります。
その辺りを考える上でも、やはり自身や関係者を含め、その人の死後に関する方向性がわかっていることはとても大切なのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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