おはようございます、今日はうるしの日です。
漆器、実際に使ったことはあったかなぁ…。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
生命保険を遺産の受取人を指定するものとして考えてみました。
生命保険と相続では、次のような点でも使われたりします。
・相続税の納税資金
相続税の納税は基本的に現預金が必要ですので、その資金として使用します。
・分けづらい遺産が多い時に分割をスムーズにいかせるため
不動産などの分けづらい遺産が多い時に、生命保険で手に入れた現預金を代替品のような役割として使用することがあります。
現預金の使いやすさと指定がはっきりするという点を併せ持つということから、生命保険は相続税的には中々面白い効果を発揮すると言えるかもしれません。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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