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相続人の範囲ではもう少し色々とある

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おはようございます、今日は読書の日です。
最近は実に色々な本が出版されるので、私としてはとても嬉しいです。

相続について、民法等の観点からお話をしています。
サスペンスドラマをネタに、少しだけ相続人の範囲について補足しました。

実は相続人の範囲についてはもっと細かなお話があります。

・子供というけど、養子はどうなの?
・いわゆる「認知されていない子供」はどういう扱い?
・先に子供が亡くなっていて、孫がいる場合には?
・もし子供が他の相続人候補に危害を加えた場合には?

これら全部のお話をここで書くと冗長になりますので割愛します。
ご自分の場合にはどこまでが範囲になるのかな?ということについては、関係者の図でも書いてきちんと確認をしてみることをオススメします。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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