おはようございます、今日はそろばんの日です。
そろばん、まったく叩けません。
相続税の諸々についてお話をしています。
改正前の相続税について再度お話をすると
・相続税上認められている基本的な免税金額が多く、それこそ1億円くらい資産がないと課税されない
・相続税の計算上、持ち物の評価額はかなり低くなっている
そして評価額の傾向として
・現金のままで持っているとそのまま評価される
・土地や建物などの不動産、保険契約などは評価が低くなりやすい
という状況でした。
さて、改正によって何が変わるのか?
ざっくりといえば全体的に増税傾向だよね、ということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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