今年の夏はどうなんですかね。
配偶者控除について確認しています。
所得が38万円を超えたけど、その超えた額が少しならちょっとは面倒みてあげるよ、というのが配偶者特別控除です。
金額は段階的に減っていきます。
・配偶者の所得が38万円をちょっと超えた程度
38万円の特別控除があるよ
・配偶者の所得が50万円くらいになると
26万円の特別控除があるよ
・配偶者の所得が70万円くらいになると
6万円の特別控除があるよ
といった感じです。
配偶者の所得が76万円まで達すると、特別控除はなくなります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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