株などの売買 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

株などの売買

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務
おはようございます、今日は世界禁煙デーです。
タバコ、10年ほど前にやめました。

所得税の基礎について。
譲渡所得について確認しています。

今日は金融資産の売買について。
金融資産ですが、やはり商売や給与とは少し毛色が違います。

・市場というものを介していること。
・日常的に扱うこと人もいますが、やはり特殊性が高いということ。

といった事情も踏まえ、金融資産については分離課税が適用されます。
ということは、不動産売買のときと同じことが言えます。


・株で損が出ても、給与や商売の儲けとは相殺できない


といった辺りが注意点として出てきます。

…といいつつ、金融資産については気をつけないといけないことがあります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

大きく儲けるための方法 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/22 07:00)

分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/20 07:00)

ここまでの話をおさらい 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/12 07:00)

先物取引 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/09 07:00)

不動産売買でも特別な事情は考慮してくれる 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/06 07:00)