当時としては相当な高層建築ですねぇ…。
所得税の基礎について。
不動産の譲渡は分離課税です。
分離ということは、それで損が出ても基本はそれだけで完結させます。
とはいえ、いくつか特例があります。
例えば住んでいる家を売ったような場合です。
少し前にも書きましたが、やむを得ず売らざるを得なかったようなことも中にはあるでしょう。
そこで
・譲渡所得の計算時に特別な控除を認めてくれる
・譲渡で損が出た場合、一定の条件下なら他の所得と通算できる
といった特例があります。
ただし、これらの規定は
・そもそも規定のことを知っていて
・しかもきちんと自分で申告をすること
が必須条件です。
勝手に適用してくれるようなものではありません。
少し変わったことをする場合には、税務の規定を下調べすることをオススメします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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