原型の登場は40年以上昔らしいですね。
会計帳簿について書いています。
経費に該当するのか否か?は事業との関係性にあります。
ここで、一応の建て前を確認しておくと
「事業のために買ったものは私生活では使ってはダメ」
ということが求められます。
まぁ当然といえば当然です。
仕事のために買ったのだから経費にする。
だから私生活の方では使ってはいけない。
というのが原則なのですが。
中小企業や個人事業主の実態を考えると、現実的ではありません。
なぜなら自宅と事務所を兼ねている会社なんてゴマンとあります。
それを完璧に区分けすることなんて、実際不可能です。
では実務でどんなことが行われるのか?
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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