- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、三男坊の歩行がすっかり板についてきました。
…板につくの板って舞台のことだったんですね。
昨日まで家族関係と税金について紹介していました。
後半は相続税でしたが、やはり私としては事業面での効果をより重視したいです。
個人事業や小規模法人の経営において、家族関係はとても重要です。
併せて確認しておきたいのが青色申告の効果です。
つい最近のことですが
「小規模なウチは白色の方が得だ」
「白色の方が税金が安くできる」
こんな話を又聞きしました。
…う~ん、未だにこういうことを言っている人がいるんだなぁ…と。
最初に断言しておきますが、これは間違いです。
更に言えば後々になってとんでもない事態を生む恐れがあります。
青色申告は事業を健全に継続していくための必須ツールです。
そのことを少しずつ確認していきます。
まずそもそも青色申告とは何か?について。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
青色申告の対象者(個人事業編) 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/05 01:00)
無制限に支払えるわけではない 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/24 01:00)
青色申告は基本中の基本 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/10 01:00)
中小企業はゆったりと経営ができる 高橋 昌也 - 税理士(2012/07/04 01:00)
欠損金の取り扱い 高橋 昌也 - 税理士(2011/08/09 06:00)