「私道」を含むコラム・事例
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住宅前の道路は原則幅員4m、セットバックと接道義務について。
昨日は、防火地域に関する制限を紹介しました。本日は住宅を建てる際に必要な道路に関する制限について述べます。何気なく使用している道路には、建築基準法上の各種定義が付いています。また、道路という概念は幅員4メートル以上の道とお考えください。 法の42条1項で定められている道路は5種類あります。これらの道路の幅院は原則4メートル以上です。 1.道路法による道路があります。国道、都道府県道、市区町村道で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
販売を検討している土地とあと一つの条件が揃うと販売される土地
本日、ある不動産業者から紹介をされ、一緒に土地を確認していました。 この土地はまだ市場には出ていなく、土地情報資料も出来上がっていません。 現地に到着しても、その私道を歩くこともままならず、車の中からの静観でした。 まだ何かあるようですと、土地売買に影響が出るようです。 一つ目は、下北沢駅徒歩圏。 整形地でしたが、下北沢の整形地としてはまずまずの立地、土地の広さ、そして価格です。 しかし、もう...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
前面私道(二項道路)に接する家
「川崎の家」 ■新築 木造2階建 ■所在地 神奈川県川崎市 ■敷地面積 61m2 ■延床面積 65m2+ロフト11m2 ■外装仕上げ 外壁:ガルバリウム鋼板・弾性リシン吹付 屋根:ガルバリウム鋼板 ■内装仕上げ 床:無垢フローリング(ナラ) 壁・天井:珪藻土・エコクロス ■設計概要 三方を隣宅に囲まれた都市型住宅です。 暗くなりがちな1階のリビン...(続きを読む)
- 奥山 裕生
- (建築家)
道路(特に但し書き道路)
道路と一口にいっても日本における法律では2通りあります。 道路法上の道路と建築基準法上の道路です。 道路法上の道路とは高速道・一般国道・都道府県道・市町村道の4種類です。 建築基準法上の道路は42条1項1号(道路法上にいう道路) 42条1項2号(都市計画法・土地区画整理法等に基づいて作られた道路:俗に開発道路) 42条1項3号(建築基準法施行時に既にあった道路で現に一般の通行の用に供して...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
家を建てるために!これだけは!(第15話)
【家を建てるために!これだけは!】について 設計事務所を開設して10周年を向かえたDEN設計、60組程度のクライアント の「家のデザイン への思い」と建築家の体験記をお贈りします。 そのデザイン住宅 が出来上がるまでに必ず遭遇する諸問題。建築法規や 工事費、近隣問題、心構えなどを、必要な部分をピックアップして説明してい きます。 住宅設計 と言う専門分野であるため、難しい言葉など...(続きを読む)
- 森川 稔
- (建築家)
自分だけの空を望む事ができる開放空間
建築家とデザイン住宅を建てるDEN設計 オフィシャルサイトで掲載しています。 私道の袋小路部分から、幅2Mの路地を通り、その先に羨ましいほどの眺望が広がる高台に立地する、閑静な住宅地。 森川の後輩が経営する不動産会社と探した土地。敷地南側の広がりのある眺望は、クライアントと共に納得。 導線は、路地から始まり、2.5階リビングへと誘導する流れを考えました。路地~玄関~階段~スキップフロア...(続きを読む)
- 森川 稔
- (建築家)
自分だけの空を感じる絶景空間
建築家とデザイン住宅を建てるDEN設計 オフィシャルサイトで掲載しています。 私道の袋小路部分から、幅2Mの路地を通り、その先に羨ましいほどの眺望が広がる高台に立地する、閑静な住宅地。 森川の後輩が経営する不動産会社と探した土地。敷地南側の広がりのある眺望は、クライアントと共に納得。 導線は、路地から始まり、2.5階リビングへと誘導する流れを考えました。路地~玄関~階段~スキップフロア...(続きを読む)
- 森川 稔
- (建築家)
イベント会場の既成概念と新しい会場の可能性について
イベント関連の連載ブログを行ってます。 http://ameblo.jp/imaidegozaru/entry-106143547 抜粋記事を紹介します。 =========================================== イベントはどこで行われるか。 通常、ホールや劇場、スタジアム、イベントスペースがあげられる。 民間の会社が経営する会場、公共が運営する会場などそれぞれ...(続きを読む)
- 今井 コウジ
- (イベントプランナー)
建築基準法上の道路の種類
不動産を売買するときには、敷地に接している道路は、公道・私道のどちらなのか、そして建築基準法上で、どの道路にあたるかについての説明を受けます。 今回は、建築基準法上のおもな道路の種類について簡単に見てみましょう。 ■建築基準法第42条第1項第1号道路 道路法による道路。建築基準法では以下の道路も「道路」といいますが、道路法では以下の道路は「道路」といいませ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
今週のコラム(2009/4/5)
2009.4. 3 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(不動産の税金いろいろ) 2009.4. 2 私道持分(不動産売却・購入成功術) 2009.4. 2 「フラット35」最低金利の推移(2009年4月) 2009.4. 2 人気コラムランキング(2009年3月) 相続Q&A 不動産Q&A 【相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
今週のコラム(2009/2/15)
2009.2.12 私道の評価(専門的過ぎない相続の話) 2009.2.10 定期借地権付マンションは本当に魅力的?(マンション知識のツボ!) 2009.2.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2009年02月) 2009.2.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年02月) 相続Q&A 不動産Q&A ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
新築業者の暴挙・・・
日本のリフォームはあいまいだった というよりも業界そのもがあいまいなのでしょう・・・ 今回は、解体後に新築されたお家にまつわるお話。 「長屋」というのが存在します。 中には、公道に面しておらずに私道に面して、 並んでいるものもあります。 これ自体に問題はないのですが、 こういった場合主として、排水管は私道もしくは、 お家の裏手の細い路地の下に埋設された排...(続きを読む)
- 阪本 貴洋
- (リフォームコーディネーター)
「不動産屋が言わないこと」とは?
営業マンの会話の8割はセールストークです。 物件の良いところを聞くことも大切ですが、 それ以上に悪いことを聞かなくはいけません。 不動産に掘り出し物はありません。 特に相場よりも安い物件には何か原因があることがあります。 営業マンは知っていても、 悪いことを言わない傾向があります。 ましてや、お客様が物件に感度を出している時は 言いづ...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
誰でもできる重要事項のチェック・・その3
◆ 道路との関係をチェック 土地と道路との関係はとても大切です。 公道か私道かということも大事ですが、 建築基準法上の道路の扱いになっているかが大切です。 その道路に2メートル以上接面していれば、家を新築できます。 道路幅が4メートル以上あり、アスファルト敷きになっていても 建築基準法上の道路でなければ、家は建てられな...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
物件チェック**道路上のチェックポイントとは**後編
他にもこんなにチェック事項があります ◆敷地の間口は何メートル? ご存知の方も多いと思いますが、 新築を建てる場合は、道路の間口が最低2メートルないと建築できません。 1センチでも足りなければ建てられないのです。 スケールなしに間口を図る方法は、敷地と道路の境にあるL字溝です。 (※L字溝とは雨水を流すための側溝です。U字溝もあります。)...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
ちょっとブレイク*マメ知識*『固定資産税』
★====豆知識====★ ところでセットバック部分についての固定資産税はどうなっているのでしょう? 地域によっても異なりますが、不特定多数の人が通らない私道などを除き ほとんどの場合は非課税です。 しかし、何も知らずに払っている場合も多いのです。w(0o0)w そんな時は、非課税の申告をすれば免除されます。(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
既存住宅のチェックポイント - 1
普段、既存(中古)住宅の見学時に注意して見学しているところをまとめてみました! 既存(中古)住宅を購入するときは、以下のことを注意してご確認ください。 重要度が高いもの 1. 建築確認図面があるか(建築年月日はいつ?) 2. 建築物と建築確認図面は合致しているか? 合致していない場合、既存不適格となる可能性があります。 (住宅ローンの借入がで...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
リフォームした場合と新築のメリット、デメリット
上記の状況を踏まえ、簡単ですが、リフォームした場合と新築の場合とでメリットとデメリットをまとめてみました。 リフォームを行った場合 メリット ・基礎や構造体を再利用するため、新築にくらべてコストが安価になる場合が多い。 ・住みながらリフォームが出来た場合、引越しや仮住まいの諸費用がかからない。 ・これまで住み慣れた家のよさを残しながら、問題がある箇所を改造できる。 ・...(続きを読む)
- 仲吉 厚志
- (建築家)
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