建物を建築しようとする敷地が、「建築基準法という法律で、ここからここまでが道路」と定義された部分に、2メートル以上の接道義務を成しているかどうかを調査し、
接道していないおそれがあれば、建築不可の可能性に注意しなければなりません。
では、建築基準法に定める道路とはどのようなものでしょうか。
簡単に説明すると以下のようなものがあります。
■1項1号:道路法による道路
■〃2号:都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路
■〃3号:建築基準法施行時に現に存する幅員4m(6m)以上の道路(既存道路)
■〃4号:2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定した道路(計画道路・市街化予想線)
■〃5号:特定行政庁が位置の指定をした幅員4m(6m)以上の私道(位置指定道路)
■2項:4m未満の道路で、拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路
■3項:将来に渡り拡幅が困難で、幅員4mが取れないため、特定行政庁が幅員の緩和(中心線から1.35m未満)指定をした道路
■4項:6m指定区域内にある同項1号~3号(4m以上6m未満等)の特定行政庁が認めた道路
■5項:6m区域指定時に既に存していた道路で幅員4m未満の道路
■6項:古い城下町などに多い、幅員が1.8m未満の2項道路(境界線の水平距離を指定する場合、建築審査会の同意が必要)
これらは建築基準法では第42条にて定められています。
そのことから、「ここは2項道路だから・・・」とか、
「ここは1項1号で・・・」と、会話の中での道路名は、
そのままで呼ばれていることが多いです。
ちなみに42条3項、4項、5項、6項道路はほとんど見ません。
数百件に1件、42条3項道路を見かける程度です。
多くは42条1項1号~5号までと、2項道路の6種類です。
その中でも良くあるのが、地域性にもよると思いますが、都内であれば
1項1号、1項5号、2項道路です。
まずは、この3種類の基準法上の道路について、
どこに注意すべきかを知ることが大切です。
■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】
http://profile.ne.jp/w/c-80720/
■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】
http://profile.ne.jp/w/c-80721/
■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】
http://profile.ne.jp/w/c-80976/
■位置指定道路の注意点②【私道であることについて】
http://profile.ne.jp/w/c-81004/
■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】
http://profile.ne.jp/w/c-84148/
■位置指定道路の注意点④【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】
http://profile.ne.jp/w/c-84803/
■位置指定道路の注意点⑤【未接道・建築不可:測量士の間違い】
http://profile.ne.jp/w/c-84815/
■位置指定道路の注意点⑥【建築線による想定外とは】
http://profile.ne.jp/w/c-84881/
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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