対象:住宅・不動産トラブル
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某有名ハウスメーカーを知人から紹介され、物件探しを開始。
土地探しは、また別の某不動産会社。
流れとしては、不動産会社が土地を見つけ、土地を下見、気に入ればHMが図面を描いてくる。
気に入った土地があり、図面をHMに描いてもらったところ良かったので、正式に見積りを依頼。
翌週、見積り・図面を再度確認したところ、前回の図面と異なっており、理由を確認したところ、「計測が誤っており、前回図面より小さい家になってしまっていた」との事。
この設計では、希望を満たせないので、再度仕切り直しをしようとした際に、HM側から、以下のお願いが。
・今月中にどうしても受注が欲しい
・次回の設計でも、特価を反映する
・一先ず、ここの土地・設計で契約だけ結んでくれないか
・契約解除の際、違約金はいらない(口頭) ※契約書には違約金の記載はある
結局契約を結ぶ事に。理由としては、このHMで家を建てる事になるだろう、という事で、今結んでおいても当方にデメリットが無いという甘い考えでした。
この請負契約書は、実際には建築する事の無い場所に対しての建築の契約書であり、現在は架空のものとなっています。
(既に、別の方が購入したようで、家も建築済み。)
契約締結後、全くHMからは音沙汰無し。土地探ししている様子も無く、何も連絡が無い。電話しても出ない。
営業および会社自体にに不信感を持つ。
こちらは、こちらで良い土地を継続して探していたが、特に気に入る物件はなく、そのまま時間が過ぎる。
その後、会社の状況が悪化して、想定していた年収計画が崩れる事が分かったため、有名HMで設計・建設してもらう高価な家を手に入れる事は難しいと判断。また、HM側の対応にも不信感が拭えないので、営業へ契約解除の依頼をしたところ、以下の返答が。
・請負金額の5%が違約金(営業経費等)となる
契約後にHM側が色々動いてくれたのであれば、経費として支払う意思はあるが、全く動いてない上に、架空の物件に対する建築金額に対する5%の違約金の支払いは到底納得できない状況です。
契約前の活動は、受注の為の活動なので、請求対象にはあたらないと思います。
どのような対応を行えばよろしいでしょうか?
gimbackさん ( 埼玉県 / 男性 / 32歳 )
回答:3件
全く払う必要がありません!でも法律的には不利ですね!?
こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。
本当にひどいことをするHMですね・・・多分この様なHMはそう遠くない時期に破たん(倒産)するでしょう。
なぜならば、HM側から、以下のお願いが。
・今月中にどうしても受注が欲しい
・次回の設計でも、特価を反映する
・一先ず、ここの土地・設計で契約だけ結んでくれないか
・契約解除の際、違約金はいらない(口頭) ※契約書には違約金の記載はある。
この様にせきたてる会社は得てして囲い込みによる売り上げ計上のみを対面的にしている可能性がとても高い会社であることが垣間見えるからです。
しかし、口頭にて約束したことが契約書には「違約金」の記載があれば法律的には成立している問題と法律では判断される材料になります。
その時点でgimbackさんが当時、契約書の違約金記載に対して毅然とした態度で主張されれていれば、記載がされずに済んでいたはずですから、記載されていないものには支払い義務が生じませんでした。
契約書に記載されている以上法律と言うものはそれに準ずる行いを適用すると思います。
補足
元来、相手がその様に言うのであれば自分にも将来貸しが出来るから・・・的な不確かな要素で曖昧にすることが、この様な結果を招くことになると言うことが良くお分かりになったかと思います。
高い授業料としてあきらめるしかないでしょうね。
いずれこの会社も、そう遠くないうちに天罰を受けて倒産することだけは間違いないでしょう。
評価・お礼

gimbackさん
2011/09/22 15:58ご回答ありがとうございます。
そのHMは、一部上場の有名企業です。CMもやっています。打ち合わせでも「うちは一流企業ですから」という言動が満載です。あまり嫌みな感じでもありませんが。
仰る通り契約書が一番強い事は認識しておりますが、「高い授業料」をこのHMに払う事が納得できません。本社経由等でもっと掛け合って戦ってみようと思います。さすがに訴訟までは出来ませんが。
回答専門家

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住宅メーカーとの工事請負契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、この手の話はまれにありますね。
他の土地を見つけるからとか、キャンペーンだからとりあえず今月契約してほしい…など。
気を悪くされましたらお詫び申し上げますが、工事請負契約を結ぶ際には条件が決まってからでも遅くないものです。
しかしながら、土地の購入の有無も決まらないで契約をされたご自身にも非はあります。
また、それをわかっていながら契約を進めたHMの社員にも問題はあります。
では、どう対処すべきかというと、書面で契約の解除と既に支払い済みの金銭の返還を求めることです。
送り先は契約した会社の代表者宛にされることです。
できれば、内容証明郵便にて対応されることをお勧めいたします。
尚、私共でもこうしたサポートをおこなっておりますので、宜しければ個別にご相談ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼

gimbackさん
2011/09/23 10:28ご回答ありがとうございます。
書面で契約解除を求める方法も検討したいと思います。こちらの軽率な行動が今回の件を招いてしまったという認識はもちろんあります。
とりあえず、営業担当者に会いたい旨を送っていますが、2日間返答が無い状態です。
HM側でも受注残管理を行っていると思うのですが、どうなっているのか本当に不思議です。
回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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井本 須美尾
司法書士
-
逆にHMは契約を履行できるのか?
はじめまして。
司法書士の井本と申します。
ハウスメーカーの不誠実な対応に、お腹立ちのことと思います。
ご相談内容だけでは全容が不明な部分もあるのですが、現段階でわかることをお話します。
契約書の違約金の記述をそのままにしたのは失策でしたね。
ただ、疑問に思うのはその契約を解除せず、その契約書どおりの債務履行を求めた場合、
そのハウスメーカーはどうするのでしょうか?
契約書に記載されている土地は他の方の手に渡り、
建物まで建築されている状態では履行できないと見るべきでしょう。
であれば、逆にご相談者様が相手に対して債務不履行で違約金を求める余地が
ないとはいえないのではないでしょうか?
一度、お近くの消費者センターにご相談なさるか、法テラスのような無料法律相談を
ご利用することをお勧めします。
我々も業務でハウスメーカーを相手にすることはありますが、
派手に広告を打っているハウスメーカーでも、かなりいい加減な営業・
契約をしている場面に出くわすことも少なくありません。
ご自身の力だけではうまくいかなくても、あきらめる前にそういった施設・
機関をご利用されることをご検討なさってはどうでしょうか?
一度トラブルとなかなかその解決は難しいものです。
性急な結果を求めず、まずは第三者のそういった機関にご相談すれば、
解決の糸口が見つかるかもしれません。
評価・お礼

gimbackさん
2011/09/22 19:07ご回答ありがとうございます。
私も、この契約を履行してもらう、逆の?発想でのアプローチもしてみるのはどうかと思った次第で、そのような回答を頂けたので、一度話をしてみようと思います。
大手企業は監査もしっかりしているでしょうし、この架空の契約(受注残)を今後どのように管理・監査していくのかが、とても気になります。
この営業担当者ではなく、その上長含めて会社へ話が出来ればと。並行して、第三者機関にも相談してみようと思います。
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