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対象:住宅・不動産トラブル

不動産会社のミスによる損害賠償

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/09/14 22:58

質問させて頂きます。

話が長くなるので、簡単に経緯を説明させて頂きます。

足掛け2年をかけ、マイホームを探しました。
結果、探し求めていた土地と出会い、ハウスメーカーも見つかり、ローンの本審査が通り、
土地の契約に至りました。

手付金、仲介手数料の支払いを済ませ、本契約目前で、不動産会社のミスが判明しました。
ハウスメーカーが委託した調査会社による敷地調査の結果、
土地の大きさは変わらずも、建ぺい率、容積率、セットバックにおいて、大きな違いがありました。

建ぺい率は当初60%が⇒50%、容積率は200%が⇒100%というミスです。
(セットバックは、細かいので省きます。)

詳細は省きますが、私の家族の生活において、セキュリティ上の必要性があって、
1階ビルトインガレージの3階建の家を建てるべく、結果2年もかかって、やっと出会えたと思い、購入に至った土地でした。

ここまでくるのに、本当に本当に色々ありました。
土地探しにしろ、ハウスメーカーにしろ、その都度、選択、妥協、決断を繰り返し、期限が迫る中、やっとの思いでここまできました。

土地探しにおいて、最重要条件の1つである、建ぺい率と容積率が、不動産会社のミスで覆されたのです。

不動産会社は、敷地調査をしていませんでした。
担当者が、書類を作る上で、定規でなんとなく測り、図面の作成をしていたそうです。

家族の事情で、もうあまり時間がありません。
また最初から土地探しはほぼ不可能です。あっても、1~2カ月。

とりあえず、不動産会社(超大手)は、完全に非を認め、これから協議になります。
仲介手数料は返金になります。

他に、どの程度の賠償を請求できますでしょうか?
具体的に金額はどの程度まで賠償請求できますでしょうか?!

気持ち的には、土地代全額です。

法律に疎いので、的確なアドバイスを頂きたいです。

宜しくお願いいたします。

補足

2010/09/14 22:58

すみません。誤解をまねかねないので、補足させて頂きます。

3階建ての家が建てばいいということではありません。

土地の面積、それに対する建ぺい率、容積率、価格、環境のバランスを考え、
我が家にとって必要なボリュームの家が建つ土地を探してきたということです。
それが、必要なものが手に入らないということになったのです。
あってはならないミスです。

改めて、宜しくお願い致します。

ten10さん ( 埼玉県 / 女性 / 40歳 )

回答:3件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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不動産売買契約

2010/09/15 02:30 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、それにしても初歩的なミスで情けないお話で、やりきれない心情お察しいたします。

現状がどこまでいかれているのか、詳しく把握できないので何とも言えませんが、そもそも本契約がどういうものかにもよります。

既に手付金を支払っているのであれば、契約済みと思いますが、この場合であれば手付金は返還、仲介料も返還となります。
この他に損害賠償ということになりますが、もう少し詳細がわからないと、という感じです。

また、この業者には違法性が高く、監督行政庁による処分対象になる行為と感じます。



もう少し状況がわかればと思います。


尚、宜しければ個別にご相談下さいませ。



以上、ご参考になれば幸いです。

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不動産会社に対する損害賠償について

2010/09/15 11:27 詳細リンク

不動産会社が建蔽率や容積率や土地に関するもろもろの建築規制などを調査するのは宅地建物取引業者として当然に行うべきものであり、本件のようなケースはまず考えられないミスです。
さて、損害賠償ですが、ご家族の事情で土地探しの時間がないとのことですが、その事情如何では、たとえばの話ですが、土地の場所を重視していたのであれば、近隣で建築予定の建物と類似条件の賃貸物件に住みながら新たに物件を探していくことになれば、その物件の賃料を賠償請求することや、不動産会社に対して精神的損害として慰謝料請求をすることが考えられます。
以上の請求は具体的な事情を伺わないと請求できるかどうか、できるとしてどのくらいの金額かは何とも言えません。

多少なりとも参考になれば幸いです。

弁護士泉義孝

宅地建物取引業
損害賠償
不動産会社
慰謝料
不動産
中石 輝

中石 輝
不動産業

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完全な仲介責任です

2010/09/15 17:30 詳細リンク

仲介業者のミスの内容からすると、対象地の用途地域が2以上の地域にわたっていたのでしょうか。
その場合、各地域の面積により建ぺい率及び容積率は加重平均されますので、仲介者はその旨を重要事項説明にて書面にて説明する義務があります。

それとも、幹線道路から○○m以内の地域が近隣商業地域で、○○m超の地域は第1種低層住居専用地域、という用途制限が掛かっている地域だったのでしょうか。
(建ぺい率・容積率のパーセンテージや、「定規でなんとなく測り」という記載から考えると、こちらのほうでしょうか。)

重要事項説明書に記載し、説明された内容と、実際の制限に相違があるのであれば、それは明らかに仲介責任を問える内容ですし、超大手といわれるほどの仲介会社がなぜそのような初歩的な調査ミスを犯すのか、疑問です。

ten10さんも、重要事項説明の段階で建ぺい率・容積率に対して正しい説明がなされていれば、契約の前にハウスメーカーに実際に調査をさせ、希望どうりのプランが入るかどうかを確認されたうえで、土地契約を締結することも出来たでしょう。

契約の解除、および支払い済みの仲介手数料返金は当然のことですが、損害賠償となると非常に難しい問題かと思います。
ten10さんに、本件に起因した実際の損失がどの程度発生しているかということも問題になると思います。

他の回答で弁護士の先生がコメントされていますが、仲介会社側との今後の協議の内容如何によっては、弁護士等の専門家へ個別にご相談されることをお勧めします。

契約
調査
問題
土地

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