「所得割」を含むコラム・事例
28件が該当しました
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年収1500万円の手取り額
「年収1500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 217.5万円 + 基礎控除 38万円 = 475.5万円 課税対象額:年収1500万円 - 所得控除 475.5万円 = 1024.5万円 課税対象額 1024.5万円 x 10% -97500円 = 92....(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円の手取り額
続いて「年収1000万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 38万円 = 403万円 課税対象額:年収1000万円 - 所得控除 403万円 = 597万円 課税対象額 597万円 x 10% -97500円 = 49.95万円×1.021(復興増税)=50.99万円 住民税:給与所得...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収750万円の手取り額
前回(年収500万円)に続いて「年収750万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 108.7万円 + 基礎控除 38万円 = 341.7万円 課税対象額:年収750万円 - 所得控除 341.7万円 = 408.3万円 課税対象額 408.3万円 x 10% -97500円 = 31.08万円×1.021(復...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収500万円の手取り額
前回「年収380万円の手取り額」の反響が大きかったのでこのシリーズを年収ごとに続けます 今回は「年収500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 154万円 + 社会保険料控除 72.5万円 + 基礎控除 38万円 = 264.5万円 課税対象額:年収500万円 - 所得控除 264.5万円 = 235.5万円 課税対象額 235.5万円 x ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収380万円の手取額は?
年収380万円の手取り額はいくらでしょうか、計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 130万円 + 社会保険料控除 54万円 + 基礎控除 38万円 = 222万円 課税対象額:年収380万円 - 所得税控除 222万円 = 158万円 課税対象額 158万円 x 5% - 0円 = 7.9万円×1.021(復興増税)=8.06万円 住民税:給与所得控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
ふるさと納税の人気が続く
テレビや雑誌などのメディアで、「税金の控除を受けながら特産品がもらえる!」と人気の「ふるさと納税」 総務省によると、平成21年度時点では寄付数3万3千人、寄付金額72億円でしたが、平成25年度には、寄付数10万6千人、寄付金額130億円へ増加。寄付数は3.2倍、納税金額は1.8倍と拡大しています。 今年の税制改正で、地方創生を推進するため、個人住民税の特例控除額の上限の引上げを行うとともに、...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)
国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と高齢者の社会保険料
前回は上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料を取り上げましたが、今回は高齢者の社会保険料に対する影響を取り上げてみます。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 500万円 今年の株式売却代金のうちの取得価額 400万円 今年の株式売却...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
中所得者以上の来年の国民健康保険料が上がります。その1
社会保障制度改革国民会議の報告の名前を借りて厚生労働省が引き上げを狙っていましたが、先日発表された与党の税制改正大綱で平成26年度の国民健康保険料の上限の引き上げがほぼ決まりました。 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
「後期高齢者医療制度」保険料の行方は
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が加入する公的医療制度です。 この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を若い世代の保険料、残りの1割を被保険者である...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
復興財源関連法案成立!
復興財源確保法をはじめとする第3次補正予算関連の財源を確保する 税制改革関連法案が本日30日午後、ようやく成立した。 第3次補正関連法案は、相続税改正を含む平成23年度税制改正大綱が 盛り込まれた形で当初は提案されたものの、 民主・自民・公明の3党合意により、ほぼ骨抜きとなり、 復興財源のための上乗せ税率ばかりが目立つものになりました。 復興財源としての所得税の上乗せとして...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
国保の保険料 一本化へ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 国民健康保険の保険料の算出方法には、一世帯当たりいくらとして算定する「平等割」、加入者一人当たりいくらとして算定する「均等割」、その世帯の資産に応じて算定する「資産...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
国民健康保険料の上限引き上げ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 自営業の方などが加入する国民健康保険の、負担上限額が引き上げられる見込みです。 上限が引き上げられることで、高所得者層の保険料負担は増えますが、その分を原資...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設) 1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要 2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択 3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除・扶養控除の要件
配偶者控除・扶養控除の要件 【年末調整 確定申告】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 年末調整・確定申告で、ご家族の配偶者控除や扶養控除が 気になるところです。 配偶者やお子様の所得が給与所得だけの場合、年収が103万円以下 であれば、65万円の控除があるので合計所得の金額が38万円以下 となり、配偶者控除や扶養控除の対象になります。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
アパ・マン経営の法人化−1
法人化のメリットは? ・相続財産の分散をはかることができる ・給与所得控除が利用できる(本人給与、家族給与) ・退職金の積立額を経費にできる ・生命保険料を経費にできる ・税制面で非常に有利(個人の最高税率は50%、法人の最高税率は約35%。その差15%) ・事業運営に必要なものを経費化できる 個人か法人か、その分岐点とは? ...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
地方税の明細、そして節税
先日、地方税の明細をもらったのですが、見方がわかりません。 市民税及び県民税についてですが、 1.定率控除前所得割額 2.定率控除額 3.所得割額 4.均等割額 5.特別徴収税額 6.月割額 と項目があったのですが、それぞれの項目が何が何だかよくわからない上、いったい前年度の所得に対して今年度にいくら支払うのかもわかりません。 個人の市民税・県...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
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