「無罪」を含むコラム・事例
79件が該当しました
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弁護士辞任のために懲役11年で裁判打ち切り
弁護士の職業倫理に疑問符を投げかけざるを得ない事件が起きました。 弁護士は依頼人の利益を最大限考慮しなければならない専門職業人であるが、 殺人事件の容疑者として高裁に控訴していたにもかかわらず、弁護士が 投げ出してしまったために、裁判自体が打ち切られて無罪を勝ち取る チャンスがなくなってしまったというのである。 22日9時23分asahi.com記事はこう報じた。 殺...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
和歌山毒物カレー事件最高裁判決
和歌山毒物カレー事件の最高裁判決が、上告棄却と判決された。 これにより林真須美被告の死刑が確定した。 21日15時6分asahi.com記事はこう報じた。 和歌山市で98年7月、夏祭りのカレーに猛毒のヒ素が入れられ、4人が 死亡した事件などで殺人罪などに問われた林真須美被告(47)の上告審で、 最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は21日午後、弁護側の上告を 棄却する判決を言い渡した。 これにより...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
飲酒運転同乗者に賠償責任、刑事責任
25日19時44分asahi.com記事はこう報じた。 鹿児島県奄美市で03年に起きた飲酒ひき逃げ事件に絡み、死亡した 大分県国東市の建設会社員、佐藤隆陸さん(当時24)の遺族が、事故直前 まで飲酒運転の車に同乗していた鹿児島県内の男性(25)に約5400万円の 損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁宮崎支部であった。 横山秀憲裁判長は男性に請求通りの賠償を命じた一審・鹿児島地裁判決...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
高杉良「不撓不屈」(新潮文庫2006)
今日は、税理士にどうしても読んでもらいたい本を紹介します。 高杉良「不撓不屈(上・下)」(新潮文庫2006)です。 本書は、2002年に新潮社から出版された同名の本に、 文庫版に当たって、加筆されたものである。 国士舘大学で私の講義をとっている学生にとっては、 夏休みのレポート課題に指定されている本です。 滝田栄主演で映画化され、2006年6月に公開...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(20)
(第20回) 振り返ってみると、公判途中で裁判官が示した有罪に出来ないことに対する検察官への怒りは、私に改めて刑事裁判の現状に対する疑問を抱かせるものでした。もちろん多くの裁判官が公平な態度で裁判にのぞんでいることを認めるにやぶさかではありません。 しかし、このケースの裁判官のような態度が例外的なのかというと、私の経験では決してそうも言えないように思えます。これは99%以上という...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(19)
(第19回) 判決は予定通りの日時に言い渡されました。法廷で裁判官は被告人を前に立たせて、まず主文を読み上げました。 「被告人は無罪」 被告人を着席させてから裁判官は理由を読み上げました。被害者の走行経路の詳細は不明であること、被害者がBさんが目撃した地点から走り出したとのBさんの証言は確定的なものとは認められないこと等弁護人の...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(18)
(第18回) 続いて弁護人の弁論の日がやってきました。私は弁論において改めて、被告人には過失はなく無罪であると主張しました。 私はまず、本件において起訴されているのは「前方」注意義務違反であること、従って「後方」や「側方」に対する注意義務違反は訴因に含まれていないことを念のため指摘し、結局のところ被告人の過失の有無は運転席の被告人から前方の見通し可能な範囲内に被害者がいたかどうか...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(17)
それから1ヶ月ほどして、検察官の論告、求刑が行われました。 検察官はこの論告において、被害者の足跡を衝突地点から逆に辿ってみると、ダンプカーが発進した時、被害者のいた地点は、発進時の運転席から右サイドミラーで見通せ、被害者が衝突地点方向へ駆けだした時、運転席から被害者の顔や腕が肉眼で見えた。又、被告人は母親がいることには気がついていたのだから、近くに幼児がいることも予測できたはずで、従って被...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(13)
(第13回) 閉廷後、裁判官が「双方、ちょっと来てください」と私と検察官に声をかけてきました。そして別の部屋に入ると裁判官は検察官に対し怒りもあらわにズバリと言いました。 「検察官、これは大変な失態ですよ。このままでは有罪の心証がとれません」 私は思わず裁判官の顔を見つめました。有罪の心証がとれないことに「大変な失態」と怒りをあらわにする裁判官の感覚に違和感を感じたからです。...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(10)
(第10回) こうして迎えた第一回公判で私は、検察官に対し、公訴事実に関して次のような釈明を求めました。 ダンプカーの発進時点から被害者が横断を開始するまでの時間、横断開始時の被害者と車体の間隔、その時の被害者は被告人の死角に入っていたかどうか、肉眼では見えなくともアンダーミラーなら見えたのか、被害者の走行経路はどのようなものだったのか、ガードマンらには注意義務違反はないのか、等...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(9)
(第9回) このように調査をしているうちに、第1回公判の期日が近づいてきました。第1回公判では起訴状に書かれてある公訴事実(被告人が犯したとされる犯罪事実)に対する認否等、事件に対する弁護人の基本方針を示す必要があります。 私は検察官の開示記録を読んだ段階ではまだ、無罪を主張すべきかどうか迷っていました。K子ちゃんが、Cさんが見たときに立...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(7)
「逃亡者」はどうなる なによりも被告人の立場はどうなるでしょう。もしあなたが、身に覚えの無い罪で逮捕状を出されたとしましょう。必死になって無罪を主張しても、家族も含めて誰も信じてくれない時は、TVドラマ「逃亡者」よろしく逃げるしかありません。長い逃亡生活の末に公訴時効によって救われたあなたは、ようやく安心して生活することが出来るようになります。ところが、数年後にあなたは逮捕されます。容...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(4)
遡及処罰の禁止 遡及処罰の禁止の原則は、日本国憲法第39条が、「何人も、実行の時に適法であった行為・・・については、刑事上の責任を問はれない。」と定めているものです。 このような遡及処罰の禁止は、一事不再理の原則や無罪推定の原則と同様に、日本だけでなく世界の民主主義国で必ず採用されている刑事裁判の大原則の一つで、アメリカ合衆国憲法にも定めがあります。また基本的な国際人権条約の一つ...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(3)
遡及処罰の禁止 それでは、このようなカリフォルニア州刑法の改正によって、三浦氏の逮捕には法的に何の問題も無くなったといえるのでしょうか? どうも違うようです。 前述のとおり、三浦氏の無罪判決が日本で確定した時の同州法では、このような外国の確定判決がある事件については同州法では訴追できないことが決められていました。したがって三浦氏は、この時点では、再逮捕される心配をせずにカリフ...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(2)
カリフォルニア州法の改正 いわゆるロス疑惑の舞台はアメリカ・カリフォルニア州ですが、2004年までの同州の刑法では、他州や他国の裁判で確定判決(有罪でも無罪でも)を受けた被告人については、訴追する(裁判にかける)ことが出来ないとされていたそうです。つまり、一事不再理の原則がアメリカ国内の他州だけでなく外国の裁判にも適用されていたのです。 三浦氏は日本において2003年の最高裁判決...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(5)
そのような協力の下で行われた裁判で無罪判決が確定した時に、あれは外国の裁判だからうちとは関係ない、日本で裁判すれば有罪に出来るはずだ、などと考えるのは、いささか実情に合わないと言わねばなりません。 なによりも、被告人の立場はどうなるでしょう。もしあなたが、海外旅行中に身に覚えの無い罪で逮捕・起訴されたとしましょう。必死になって無罪を主張し、長い裁判の末に弁護士の力添えもあって何とか無罪判決を...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(3)
日本の刑法は外国判決についてどのように扱っているか それでは、今回のアメリカ側の法制度による逮捕は、この一事不再理原則に照らしてどのように考えたら良いのでしょうか。 それを考える参考になる日本の刑法の規定があります。「外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたとき...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(2)
一事不再理の原則 このように一旦無罪判決が確定した元被告人を、全く同じ容疑で再逮捕や再起訴をすることは、日本国内では許されないことです。それは、日本国憲法39条が「何人も、・・・既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と明記しているところで、これを「一事不再理の原則」といいます。 なお、これと類似の原則として「二重の危険の禁止」というものがあります。一旦刑事事...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(1)
ロス疑惑と日本の裁判 いわゆる「ロス疑惑」の三浦和義氏が訪問先のサイパンで逮捕されたことが大きな話題となっています。 私は、このような一市民の私的犯罪を多くのマスコミが大々的に取り上げて大騒ぎすることには賛成出来ませんが(道路特定財源、自衛艦衝突事故、教育改革など大多数の市民の生活に直結するもっと大事な問題が沢山あるはずです)、弁護士として見過ごせない法律問題を含んでいると思うの...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第3章 苦い後味 ?
ケース2 ある常習窃盗事件 第3回 第一回公判の前に、私はもう一度接見に行ってNと話し合うことにしました。そこでは長い間話し合いましたが、同じことの繰り返しでした。 N「本当に私はやっていません。でも信じてもらえないでしょうし、争ったって、結局は有罪になって重い判決になるんでしょ。そんなくらいなら認めて謝って、刑を軽くしてもらったほうがトクですね」 私「必ず有罪になると決ま...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第3章 苦い後味 ?
ケース2 ある常習窃盗事件 第1回 今回から紹介する事件は、今まで紹介してきたものとは異なり、私自身無罪を信じていいものやら悪いものやら、なんとも奇妙なものだったのです。 この事件もまた国選弁護事件でした。被告人はNという初老の男性で、常習累犯窃盗罪で起訴されたものです。その年の6月に電車の終点T駅にて深夜、停車中の電車内で眠っている乗客の懐中物(手帳など3点、時価合計...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第3章 苦い後味 ?
第4回 こうして公判は進み、最後に検察官の論告、弁護人の最終弁論を経て審理は終結しました。ところが裁判官が指定した判決言い渡し日はなんと、審理が終結してからわずか4日後でした。 これを聞いて私は不吉な予感がしました。真剣に無罪を主張してきた私としては、どんな判決が下されるにせよ、裁判官にはじっくりと時間をかけてこれまでの証言などをよく検討して結論を出してもらえるものと期待していた...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第2章 「カーキ色」は何色か?
第5回 このような審理を経て、1976年1月に控訴審の判決が言い渡されました。判決は、一審判決に事実誤認があったとしてこれを破棄し、被告人Sに無罪を言い渡しました。控訴審判決は上着の色を取り上げ、M巡査がSを乙と誤認した疑いがあると認めたほか、一審ではSに不利に解釈されたTの証言についても、SがM巡査に対する当初の暴行が終わるまで現場にはいなかったのではないかという合理的疑惑を抱かせる...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第2章 「カーキ色」は何色か?
第3回 このような審理を経て一審判決が言い渡されましたが、結果は有罪で、懲役8月、執行猶予3年というものでした。裁判官は、Tはできるだけ正確な供述をするよう努めていることがうかがわれるので証言は信用できる、その証言に照らすと被告人の供述は信用できない、Tの証言は全体としてM巡査の証言の信用性を担保するのに十分である、として被告人を有罪としたのです。 法廷でこの判決の言い渡しを聞き...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第1章 幼稚園児は青信号で横断したのか?
私はこの裁判で、F運転手には過失(不注意)がなかったとして無罪を主張しました。 F運転手に過失があるかどうかのポイントは、ダンプカーが交差点のどのくらい手前に来たときに対面信号が黄色に変わったかです。 26トンの砂を積んで時速40キロメートルで走行しているダンプカーの制動距離はおよそ40メートルです。 もしF運転手の対面信号が黄色に変わったのがF運転手の言うとおり、ダンプカーが停止線...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
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