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せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
遺産相続放棄と遺産分割協議
【ニュースリリース】フジ総合税理士法人との業務提携
相続税もセカンド・オピニオンの時代!?
自筆証書遺言の改正 作成が楽になりました!
閲覧数順 2024年03月27日更新
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相続放棄について、注意すべきことを挙げてみました。 ・相続放棄をするには家庭裁判所への申立てが必要です。関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意を。最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、負債だけを相続してしまうという事態になりかねません。なお、「相続分がないことの証明書」の利用にはご注意を。 ・相続放棄の手続前に、相続財産の一部を処分...(続きを読む)
相続の効力については、次のとおり民法で定められています。 民法第896条(相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 「被相続人の財産に属した一切の権利義務」ですから、現金、預貯金、不動産などのプラス財産だけでなく、借受金債務や保証債務(身元保証、包括的信用保証など特殊なものを除く)な...(続きを読む)
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