(1)遺言書とは
残された家族(相続人)による相続が円満に行われ、紛争を防止する為に、遺言者(亡くなった人)が最後の意志・メッセージをしたためたものです。
(2)代表的な遺言書の種類
(イ)自筆証書遺言
その名の通り、遺言者が、自筆で作成。
(ロ)公正証書遺言
公証人が、公証役場で作成。
(ハ)秘密証書遺言
遺言者が、公証役場で作成。※実務上はあまり使用されていません。
どの方式がベストであるかは、其々の事情があり、一概に判断できるものではありません。
迷った時は、信頼できる専門家に相談しましょう。
今回のコラムでは、(イ)の自筆証書遺言に関し、新しく施行された制度の変更点について、お話しします。
(3)自筆証書遺言作成における負担の軽減へ前進!
自筆証書遺言の作成は、全て自書しなければならなかった為、遺産に預貯金口座や不動産を多く所有する場合の作成は非常に大変なものでした。
しかし、状況が見直され、2019年1月13日より、パソコンの利用が可能となり、作成者の負担が軽減されました。
変更された内容を見てみましょう。
【改正前】
・遺言者が、全文を手書きで作成しなければならなかった
【改正後】
・財産目録(遺産の明細)に限り、パソコンやワープロによる目録作成が可能となった
・預貯金通帳、不動産登記簿謄本などのコピー添付がOKとなった
※注意点
・用意した全てのページに自署による署名押印をすることで成立。
・財産目録以外の内容に関しては、従来通りの手書きによる作成となる。
(4)自筆証書遺言のデメリット
要件の緩和に伴い、手軽さからも、自筆証書遺言を作成する人は今後増えていくと思われますが、自筆証書遺言は、自分で管理しなければならず、せっかく時間をかけて用意をしても、保管場所が家族に伝わらず、無効となってしまうかもしれないという短所があります。
そこで。。。
(5)自筆証書遺言の保管方法に朗報!
自筆証書遺言の原本を法務局に保管してもらえる制度が、2020年7月10日からスタートします。これにより、亡くなった後、遺言書があっても見つけてもらえない、または内容が改ざんされてしまうといった心配は無くなります。
なお、様式は、法務局が指定するものに従って作成となりますのでご注意ください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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