- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税策について。
住宅ローン控除の罠について色々と取り上げました。
もう一つ、持ち家についてちょっとした技をご紹介します。
法人経営者ならば、自宅を法人で買うというケースです。
つまり法人で買って社宅にするという論法です。
この場合、名義が法人になるので住宅ローン控除は使えません。
ただし、住宅に係る維持費用や固定資産税、それに建物部分の
減価償却費が法人で経費にすることができます。
短期的には住宅ローン控除の所得税控除のほうが節税額は
大きいかもしれませんが、こちらの方法は期限が特にあるわけでもなく
家を持ち続けている限り節税が続くことになります。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
そもそも家を買うのがふさわしいのか? 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/18 01:00)
控除の限界を知る 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/17 01:00)
居住用住宅を会社で買う 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/14 01:00)
【外国人と税編-4: 非居住者への給与を国外で支払った場合の所得税 】 近江 清秀 - 税理士(2013/07/03 08:00)
独立採算、税制優遇 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/08 07:00)