社宅という手もある - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

社宅という手もある

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
経営 会計・税務

前回からの続き、中小企業の節税策について。

住宅ローン控除の罠について色々と取り上げました。

もう一つ、持ち家についてちょっとした技をご紹介します。


法人経営者ならば、自宅を法人で買うというケースです。

つまり法人で買って社宅にするという論法です。


この場合、名義が法人になるので住宅ローン控除は使えません。

ただし、住宅に係る維持費用や固定資産税、それに建物部分の

減価償却費が法人で経費にすることができます。

短期的には住宅ローン控除の所得税控除のほうが節税額は

大きいかもしれませんが、こちらの方法は期限が特にあるわけでもなく

家を持ち続けている限り節税が続くことになります。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

そもそも家を買うのがふさわしいのか? 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/18 01:00)

控除の限界を知る 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/17 01:00)

居住用住宅を会社で買う 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/14 01:00)

独立採算、税制優遇 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/08 07:00)