- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
所得税法上では、国籍にかかわらず居住者と非居住者というがあります
簡単な説明は、下記URLでご確認ください
http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/
そこで、日本国内で働く非居住者に対する給与を日本国内ではなく
本国で支払われている場合の事例を検討します
<事例>
Aさんは、外国の法人B社から日本の子会社C社に8ケ月の短期契約で
派遣されています。B社は日本国内に支店等の事業所はありません。
なおAさんは、日本と租税条約を締結している国の国籍です。
Aさんは、この8ケ月間の給与を日本国内で受取らずにすべて
B社の本社から本国で支払われています
さて、今回のように短期間限定で日本で働いていて給与も外国で
受取っているような場合に、Aさんは日本の所得税は課税されますか?
<解説>
今回のように契約によって当初より日本国内で働くことが1年未満
となることが明らかな場合には、Aさんは非居住者として扱われます
(所得税基本通達3-3)
また、Aさんは日本国内に支店等が無い外国法人B社から派遣されて
いますので、「恒久的施設の無い非居住者」に該当します
「恒久的施設の無い非居住者」については国税庁の下記解説が
わかりやすいのでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm
「恒久的施設を持たない非居住者」であるAさんは日本国内の所得で
あるB社からの給与所得に対して20%の分離課税が課税されます。
(上記国税庁のHPでは、恒久的施設の無い非居住者の事業所得は
非課税と記載がありますが、今回の事例は給与所得なので分離課税
の対象となります。)
ここまでの解説では、Aさんは日本国内で20%の分離課税が
課税されることになります。
しかし、Aさんの母国と日本は租税条約を締結しています
この場合、一定の条件を満たせば「短期滞在者免税」の制度を
適用することができる場合があります。
また、短期滞在者免税制度を適用するに当たっては
滞在日数の計算を間違うと適用できなくなります。
具体的な事例による解説を国税庁の下記URLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/37.htm
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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