【外国人と税編-4: 非居住者への給与を国外で支払った場合の所得税 】 - 確定申告・税務代理 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【外国人と税編-4: 非居住者への給与を国外で支払った場合の所得税 】

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外国人と税

所得税法上では、国籍にかかわらず居住者と非居住者というがあります
簡単な説明は、下記URLでご確認ください

http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/


そこで、日本国内で働く非居住者に対する給与を日本国内ではなく
本国で支払われている場合の事例を検討します

<事例>
Aさんは、外国の法人B社から日本の子会社C社に8ケ月の短期契約で
派遣されています。B社は日本国内に支店等の事業所はありません。
なおAさんは、日本と租税条約を締結している国の国籍です。

Aさんは、この8ケ月間の給与を日本国内で受取らずにすべて
B社の本社から本国で支払われています

さて、今回のように短期間限定で日本で働いていて給与も外国で
受取っているような場合に、Aさんは日本の所得税は課税されますか?

<解説>
今回のように契約によって当初より日本国内で働くことが1年未満
となることが明らかな場合には、Aさんは非居住者として扱われます
(所得税基本通達3-3)

また、Aさんは日本国内に支店等が無い外国法人B社から派遣されて
いますので、「恒久的施設の無い非居住者」に該当します

「恒久的施設の無い非居住者」については国税庁の下記解説が
わかりやすいのでご確認ください

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm

「恒久的施設を持たない非居住者」であるAさんは日本国内の所得で
あるB社からの給与所得に対して20%の分離課税が課税されます。

(上記国税庁のHPでは、恒久的施設の無い非居住者の事業所得は
非課税と記載がありますが、今回の事例は給与所得なので分離課税
の対象となります。)

ここまでの解説では、Aさんは日本国内で20%の分離課税が
課税されることになります。

しかし、Aさんの母国と日本は租税条約を締結しています
この場合、一定の条件を満たせば「短期滞在者免税」の制度を
適用することができる場合があります。

また、短期滞在者免税制度を適用するに当たっては
滞在日数の計算を間違うと適用できなくなります。

具体的な事例による解説を国税庁の下記URLでご確認ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/37.htm

 

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