- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
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- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税策について。
前回までは法人であることが前提となる節税策が中心でした。
今日からは個人の所得税で使える節税策を取り上げます。
ご紹介する策の特徴は
・支出が増えるわけではない策が中心
つまり手続き一つをきちんとやっていれば大丈夫というものです。
これを使わない手はありません。
またものによっては法人経営者にとっても意味のある規定があります。
それについては内容を説明するときに補足します。
まず最初は青色申告について。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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