
- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、課税対象について。
所有に対する税金は個々の所有者にとってとても大きな意味を持ちます。
投資用の不動産にしろ居住用自宅にしろ常にコストはかかり続けます。
利回り計算や資金繰りを考える上でも本当に重要な意味を持つのです。
さらに所得と異なり、所有者の状況に影響されず課税されるのもポイントです。
所得は出たりでなかったりがありますが、所有は関係ありません。
税収の安定を図るという意味では、所有に対する税金は好都合な性質をもちます。
しかし、それでも所有に対する税金がメインとなるのは難しいかと思われます。
これは課税価格と税率において所得と所有でかなりの差があるためです。
課税価格とは税金の元となる金額です。
そして税率は読んで字のごとく税金の率です。
課税価格に税率をかけることで税金の額が計算されます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
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