- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、課税対象について。
今日は現行で課税の中心となっている所得について。
所得を課税対象とする税金で主なものは次の通りです。
◯国税グループ
所得税(個人に対するもの)
法人税(法人に対するもの)
◯地方税グループ
住民税(個人も法人もあり)
事業税(基本的には法人の儲けに対して課税)
これらは個人や法人が色々な活動を通じて出した利益に対して
課税をしてきます。
節税と言われるものの大半は、この利益を圧縮することで
課税対象を小さくします。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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