
- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
簡易課税を使った場合の実例を取り上げてみます。
業種を製造業だと仮定します。
売上:3,150万円
経費:2,075万円(内課税の経費が1,575万円)
これを原則課税の方法で計算すると
150万円 △ 75万円 = 75万円(納税額)
こうなります。
これを簡易課税で計算すると
150万円 △ 105万円 = 45万円
※105万円 = 150万円 × 70%
実際にかかった経費を一切無視して売上から概算で経費を計算します。
今回のケースでは70%くらいは課税の経費があるんじゃない?と
仮定して計算を行なっています。
明日はこの概算経費の率について取り上げます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
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