- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
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- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
消費税の納税義務判定ですが、実は近々もう一つの規定が
適用されるようになります。
これもごく簡単なイメージで言うと
・前記の前半で売上が1,000万円あるかどうか
実は昨日紹介した基準だけの場合、開業した当初ですと
二年間は消費税を納めなくて良いことになります。
なぜなら「二年前の売上が1,000万円あるか否か」が
判断基準なのだから、二年前がそもそもないので納税義務はナシになります。
これを悪用するケースなども多発したため、二年前だけでなくて
一年前の数字も参考に納税義務を判断するようになりました。
昨日の件も今日の件ももう少し複雑な計算が存在します。
詳細を知りたい方は国税庁のHPか、税理士などにご確認下さい。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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