
- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
昨日説明した言葉についてその意図を簡単に把握しておきます。
参考として国税庁のHPを紹介しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shou302.htm
◯免税(海外への販売などで消費税が免除される)
日本の国際競争力を高めるために、海外へ商品の販売をするときは
その消費税を免除することになっています。
◯非課税(本来は課税だけどあまりふさわしくないかな)
社会的な要請などにより消費税が非課税とされているものです。
一番わかり易い例だと居住用の住宅の貸付については消費税が非課税です。
◯不課税(そもそも消費税の課税要件に該当しないもの)
例えば寄付金が該当します。
商品販売やサービス提供などによって得た対価があるものが消費税の課税対象です。
寄付金は対価性があるものではないので課税要件には該当しません。
実はこれらの取引をしっかりと分けられないと消費税計算はできません。
消費税に関するトラブルが多いのもさもありなん、という感じです。
このコラムの執筆専門家

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