おはようございます、今日は喫茶店の日です。
先日、久しぶりに一人で入りましたが、以前より少し落ち着いて長居できるようになりました・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
事業承継の実行について、株式の贈与や譲渡について確認しています。
譲渡による株式移転の場合、後継者が先代経営者に株式代金を支払う必要があります。
その上で、先代経営者は、譲渡により得た所得(利益)に対して、譲渡所得税を負担する必要があります。
一般的に、このときの所得税率は2割ちょっとになることが多いです。
仮に1,000万円で作った会社の株式が1.1億円で売却できたとしたら。
利益が1億円ですので、その2割である2,000万円を所得税として納める必要があります。
ただ、この納税については、代金を現預金で受け取っているなら、そこまで問題になることは少ないです。
なにぶん、手元に売却代金が残っていれば、それを使って納税すれば良いからです。
上記の例でいえば、1.1億円で売却できた後、すぐに全額使ってしまうようなことがなければ大丈夫です。
大概の場合、売却した時点で「これくらい税金が出るから、最低でもこれくらいは手元に残すこと」といったアドバイスがあります。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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