譲渡:譲渡所得税が発生する - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

譲渡:譲渡所得税が発生する

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 経営実践

おはようございます、今日は喫茶店の日です。
先日、久しぶりに一人で入りましたが、以前より少し落ち着いて長居できるようになりました・・・


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
事業承継の実行について、株式の贈与や譲渡について確認しています。


譲渡による株式移転の場合、後継者が先代経営者に株式代金を支払う必要があります。
その上で、先代経営者は、譲渡により得た所得(利益)に対して、譲渡所得税を負担する必要があります。
一般的に、このときの所得税率は2割ちょっとになることが多いです。


仮に1,000万円で作った会社の株式が1.1億円で売却できたとしたら。
利益が1億円ですので、その2割である2,000万円を所得税として納める必要があります。


ただ、この納税については、代金を現預金で受け取っているなら、そこまで問題になることは少ないです。
なにぶん、手元に売却代金が残っていれば、それを使って納税すれば良いからです。
上記の例でいえば、1.1億円で売却できた後、すぐに全額使ってしまうようなことがなければ大丈夫です。
大概の場合、売却した時点で「これくらい税金が出るから、最低でもこれくらいは手元に残すこと」といったアドバイスがあります。


いつもお読みいただき、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

金融機関からお金を借りる(2025/04/26 08:04)

このコラムに類似したコラム

結局、企業業績が好調であることが大切 高橋 昌也 - 税理士(2025/04/27 08:00)

金融機関からお金を借りる 高橋 昌也 - 税理士(2025/04/26 08:00)

お金を貸してあげる 高橋 昌也 - 税理士(2025/04/25 08:00)

後継者の給与を高くする 高橋 昌也 - 税理士(2025/04/24 08:00)

最初から資金を用意できているケースもなくはない 高橋 昌也 - 税理士(2025/04/23 08:00)