おはようございます、今日は手羽先記念日です。
飲食業界も、また新しい流れが出てきそうですね。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
事業承継税制という、後継者の納税を猶予してもらえる制度について紹介しました。
昨日も触れた通り、基本的には「後継者が死ぬまで事業を続けること」が求められます。
実際にはこれ以外にも「猶予されていた税金が免除される条件」は存在します。
ただ、どのルートを辿るにしても、それなりに厳しい条件が設けられています。
つまり、事業承継税制というのは
・使えばバラ色の未来が待っている!!ハッピー!!!!
というほど気楽なものではなく
・使ったら、その後の人生には相当の拘束があることを覚悟すること
これが求められる制度である点に注意が必要です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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