おはようございます、今日は米百俵デーです。
貨幣価値というものの栄枯盛衰を感じる今日このごろです。
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事業承継税制は、使うと後継者の人生をそれなりに拘束することを紹介しました。
実はこれと似たような制度が、ずいぶんと前から存在しています。
それが「農地の納税猶予」と呼ばれる仕組みです。
相続税で用意されている仕組みで、すごく簡単にまとめると
・農地を相続で取得した相続人が農業を続けていれば
・その農地に係る相続税の納税が猶予される
・相続人が死亡するまで農業を続けていれば、その税金は免除される
こんな感じです。
事業承継税制と似たような仕組みであることをご確認頂けると幸いです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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