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納税猶予された税金は、最終的に免除される

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おはようございます、今日はFMの日です。
音声メディアも色々と面白い時代になってきました。


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!


事業承継税制という仕組みについて、概要を説明しました。
先代から株式を贈与や相続で受け継いだときに、その株式にかかる税金について
納税を猶予してもらえる。
以前にも指摘しましたが、贈与税や相続税は株式の価値が高ければ相当な税額になります。
その納税について猶予してもらえるのであれば、後継者の負担は大きく減少します。


そして「猶予」なので、あくまでも免除ではない点が重要です。
ただこの猶予された税金ですが、所定の条件を満たすことにより、最終的には免除されます。
これまた簡単にイメージすると


・後継者が死ぬまで事業を経営していれば、免除される(ことが多い)


要するに「会社を継いだからには、死ぬまでその会社を経営しなさいよ」みたいな感じです。


いつもお読みいただき、ありがとうございます。

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