おはようございます、今日はおにぎりの日です。
具材、増えましたねぇ・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
事業承継税制との比較で、農地の納税猶予についてご紹介をしました。
どちらの制度も、後継者に対して、その後の人生を拘束する意味を持ちます。
両制度を比較した場合、強いて言えば「事業承継税制」の方が、多少拘束がゆるいです。
後継者が死ぬまで事業を続ける以外にも、猶予されていた税金が免除される条件が
いくつか用意されています。
その点、農地の方は相変わらず、結構厳しい条件だよなぁ・・・と。
ここらへん、不動産という財産への世間的な評価が現れているのだと思っています。
ただ、農地と比較すれば緩いとはいえ、事業承継税制も相当厳しい制度です。
そういった事情もあり、この事業承継税制、活用事例が非常に少ない状態です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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