おはようございます、今日はモノレール開業記念日です。
我が家の近所にも、向ヶ丘遊園のモノレールがありました。
所得税の基礎についてお話をしています。
所得控除について、人的なものを中心に紹介をしました。
次は政策的な配慮によるものです。
主に「何かしらの保険料負担」「医療費の支払い」などによるものです。
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寄附金控除
これらが該当します。
一番耳慣れないものでいうと「雑損控除」でしょうか。
災害又は盗難若しくは横領により資産に損失を受けた時に適用を受けることができます。
ここ最近は天災による被害が多発しているので、何かしらの被害を受けた方は適用ができるか確認してみて下さい。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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