おはようございます、今日は函館夜景の日です。
一度だけ、親戚の葬儀で行ったことがあります。
廃業についてお話をしています。
個人と法人ではかかる手間がだいぶ異なることに触れました。
法人の廃業ですが、大きく2つの段階にわかれています。
・解散
すごく簡単に言うと「もう事業をやめるよ」と宣言をした状態です。
株主総会の決議などを経て、解散の手続きをします。
税務申告についても、解散をした時点で事業年度が区切られます。
ここでポイントなのは、解散をしただけだと法人が残ったまま、という点です。
例えば会社が保有している資産(売掛金や固定資産)や負債(買掛金や借金)は
・引き続きその会社が保有している状態
イメージとしては「会社としての事業はやっていないけど、所有物はもったまま存在している」感じです。
これを正式に消滅させるためには、次の手続きを踏む必要があります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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