おはようございます、今日は公認会計士の日です。
税理士との違いについて、これまで何回説明してきたことか。
個人と法人の違いについてお話をしています。
「趣味を事業にして節税をしちゃおう」といった提案に対するダメ出しを。
ごく簡単に言えば、こんな方法、いつまでも認められるわけないでしょ?でオシマイです。
開業届というのは、事業をやろうという人が出すべきものです。
事業というのは、ごく簡単に言えば
・相当程度の規模を有し
・相当程度の頻度をもって反復し
・生活の糧となる所得の計上につながるようなもの
厳密に定義をするのは中々難しいですが、こういう壁を超えたものが該当します。
別の表現をすれば
・趣味で少しお金になった、程度のものは事業とはいえない
ということです。
つまり、この場合には開業届を提出するには値せず、いわゆる「雑所得」として対応することになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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