おはようございます、今日はE.T.の日です。
実際に上映されていたころの記憶はないですねぇ・・・
商売と私生活の関係についてお話をしています。
給与による生活費確保で、個人事業よりも税金が安くなることがある、という事例を紹介しました。
しかし、常に得を出来るわけでもありません。
◯法人側が大きく赤字になると・・・
法人の利益
売上 1,000 経費 800 給与 600 損失 △400 ←そもそも給与として取れる分は200しか残っていないのに・・・
個人の利益
600 概算経費 174 個人の利益 426 ← ここに課税!!
これなどは、給与の設定額を高くしすぎてしまったために損をしているケースです。
常に役員報酬を多めにしておいた方が良い、という訳ではないことがわかります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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