おはようございます、今日は冒険家の日です。
冒険…ってなんですかね?中々定義が難しい…。
遺言書についてお話をしています。
少額の遺産だからこそ揉めることもある、ということを紹介しました。
次に遺産の内容です。
実際に分配のもととなる遺産の種類によっては、これまたトラブルの種となります。
「揉めるほどない、家が一軒あるだけだもん」
中々に困った案件です。
家が一軒、他に遺産が大してない。
さて、これ、どうやって分けましょう?
家を売るのでしょうか?
でもその家に家族が住んでいるのだとしたら?
遺族の中には既に持ち家を持っている人もいるかもしれません。
不動産なんてもらってもなぁ…でももらえるものは欲しいなぁ…。
あぁ、各人の色々な思惑が容易に想像できます。
このように、遺産の内容によっては少額だからこそ揉めることもあります。
他に分けられるお金でも残っていれば…なんて話もよく聞きます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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