おはようございます、今日は七味の日です。
これまた最近は色々な七味がありますね。
源泉徴収についてお話をしています。
源泉徴収義務者は誰なのか?どんな仕事が徴収の対象なのか?
そんな辺りをざっくりと確認してきました。
ここで、源泉徴収を忘れてしまった場合について確認します。
例えばこんな例を考えてみましょう。
***
音楽イベントを開催することになり、出演者としてプロの歌手を呼んだ。
契約先は歌手個人であり、本来は支払う報酬について源泉徴収の義務がある状態だった。
しかし徴収を忘れ、先方からの請求額をそのまま支払ってしまった。
なお、その歌手は当該報酬について、きちんと税務申告を行なっている。
***
イベントの開催者は源泉徴収を忘れてしまいましたが…
歌手は申告をしっかりと行っているわけですから、全体で考えれば課税漏れは生じていないことになります。
全体でみれば問題がなさそう…なのですが。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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