おはようございます、今日は電池の日です。
昔に比べて色々な形の電池が増えたように思います。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
遺言書について、遺産を貰う人を生前に指定するという点から紹介しました。
ここでもう一つ、貰い手を指定する方法として生命保険を取り上げてみます。
例えば
・現金で3,000万円がある
・保険金が3,000万円おりる
この二つでは大きな差が生まれます。
なぜなら、通常保険金には受取人が指定されているからです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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