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生命保険も一つの指名方法

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おはようございます、今日は電池の日です。
昔に比べて色々な形の電池が増えたように思います。

相続について、民法等の観点からお話をしています。
遺言書について、遺産を貰う人を生前に指定するという点から紹介しました。

ここでもう一つ、貰い手を指定する方法として生命保険を取り上げてみます。
例えば

・現金で3,000万円がある
・保険金が3,000万円おりる

この二つでは大きな差が生まれます。
なぜなら、通常保険金には受取人が指定されているからです。

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