おはようございます、今日は重陽の節句です。
奇数が陽、偶数が陰という発想は中々面白いですね。
相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
中小法人のオーナーさんが亡くなられた時のことを検討しています。
多くの中小法人社長さんが、その会社の株式を所有するのと同時にもう一つ抱えているものがあります。
それは会社に対する貸付金や会社からの借入金です。
特にここでは会社にお金を貸している場合の問題点を確認します。
会社側から見れば社長借入、つまり社長個人に対する借金です。
さて、中小零細法人の場合、会社のサイフと社長のサイフは繋がっている、というより同じであることも珍しくありません。
つまり、会社にお金を貸しているというのは
自分に対して自分が貸付をしている
のとほぼ同意だったりします…
が!!!
相続税ではそう考えてくれません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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