子供らも気がつけば高学年、早いものです。
配偶者控除について確認しています。
税務においては、家庭にもよりますが数万円から10万円程度の影響が考えられます。
併せて、社保について確認してみます。
正確には社保においては配偶者控除という用語はありませんが、とりあえず扶養されている配偶者、という程度の意味合いでこの言葉を使っていきます。
これについては先日も書きましたが、もし国民年金の第3号被保険者という制度がなくなると、それだけで18万円程度の負担増が見込まれます。
報道からは健康保険がどうなるのか?などの内容までは確認できません。
とりあえずここでは年金保険料のみに的を絞って話を進めます。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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