最近、子供が気象に興味がある模様。
所得税の基礎について。
所得分類として事業所得と給与所得を比較しながらお話しました。
これに類する所得として、不動産を紹介します。
不動産所得も、事業や給与と同じく日常的な活動の所得に分類されます。
イメージとしては不労所得(働かずに得られる所得)なので少し異なるような気がするのですが…所得税上はこのように分類されています。
そして不動産については事業と同様、実額経費が計算できます。
建物の修繕、借入の利息、固定資産税等。
家賃収入を得るために必要な経費がわかりやすいのですね。
確定申告期になると、不動産をお持ちの皆さんの所得税計算もよくやります。
家賃収入や上記各種経費を経理処理します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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