税理士試験の受験生は、筆記具にこだわっている方が実に多いです。
会計帳簿について…といいつつ、少し話がズレていますが。
経費になるのか否かについての判断です。
その一つとして福利厚生を上手く使う方法を考えてみました。
昨日ご紹介した社宅の他にわかりやすいものとして、保険契約があります。
法人の役員さん・社員さんなどに万が一のことがあった場合の保険です。
個人で契約している場合、基本的に経費にはなりません。
そこで例えば会社で契約し、保険料も会社で負担します。
この場合、会社で支払った保険料は経費になります(積立部分は除く)。
この手のケースで問題になるのは、最終的な受取人です。
契約者が会社ですから、何かあったら受取人も基本は会社です。
その場合に「ウチの家族の死を理由に会社が金儲けをした!!」なんてトラブルがたまに起こります。
そこで、万が一の事故が起きた場合には死亡退職金として払いますよ、といった方針を明確にしておくのが好ましいです。
以上、ここまで会計帳簿全般について色々と書いてきました。
最後に少しまとめます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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