保険契約:福利厚生の一環として - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

保険契約:福利厚生の一環として

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務
おはようございます、今日はペンの日です。
税理士試験の受験生は、筆記具にこだわっている方が実に多いです。

会計帳簿について…といいつつ、少し話がズレていますが。
経費になるのか否かについての判断です。
その一つとして福利厚生を上手く使う方法を考えてみました。

昨日ご紹介した社宅の他にわかりやすいものとして、保険契約があります。
法人の役員さん・社員さんなどに万が一のことがあった場合の保険です。

個人で契約している場合、基本的に経費にはなりません。
そこで例えば会社で契約し、保険料も会社で負担します。
この場合、会社で支払った保険料は経費になります(積立部分は除く)。

この手のケースで問題になるのは、最終的な受取人です。
契約者が会社ですから、何かあったら受取人も基本は会社です。
その場合に「ウチの家族の死を理由に会社が金儲けをした!!」なんてトラブルがたまに起こります。
そこで、万が一の事故が起きた場合には死亡退職金として払いますよ、といった方針を明確にしておくのが好ましいです。


以上、ここまで会計帳簿全般について色々と書いてきました。
最後に少しまとめます。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

適切な保障規模を考えましょう 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/11 07:00)

共通認識がないとトラブルにも 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/10 07:00)

積立は余程お金に余裕がある人でないと無理 高橋 昌也 - 税理士(2023/11/07 08:00)

保険について 高橋 昌也 - 税理士(2023/10/16 08:00)

偽税理士 高橋 昌也 - 税理士(2020/03/26 07:00)