- 近江 清秀
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
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- 平 仁
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先週は、国税庁HPで法人税の質疑応答事例集が更新された情報を
ご案内しましたが、今日は役員給与と源泉所得税に関する情報の更新を
ご案内いたします
まず、役員給与に関するQ&Aの更新です。
役員給与は、原則として毎月同額でなければなりません
しかし、会社の業績の悪化等に伴って事業年度の途中でも
役員給与の引下げ等を検討しなければならないのは
よくあることです。
このような昨今の社会情勢を反映して国税庁のHPで
役員給与に関するQ&Aを平成24年4月1日付で更新しました
詳細は、下記URLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
次に、平成25年1月1日から使用する源泉所得税の月額表の更新情報です。
平成25年1月1日からは、東日本大震災の復興財源のために復興特別所得税が
課税されます。
毎月の給与から控除する従来の源泉所得税と復興特別所得税を合算して
給与から控除することになります。
復興特別所得税は、平成25年から25年間に亘って所得税額に2.1%課税されるものです
実務的には、毎月の源泉所得税に2.1%を上乗せして給与から控除されることになります
その毎月の月額表が、下記URLで公表されました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
平成25年1月1日から復興特別所得税が課税されることによってどの程度
源泉所得税に影響があるのかを、上記URLでご確認ください。
なお、復興特別法人税については中央経済社から出版されている
税務弘報という雑誌の6月号(5月5日発売)に、私が簡単な解説記事を
執筆しています。
復興特別法人税の概要を把握したいという方は、是非ご一読ください。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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