新NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」を新NISA口座を開設している金融機関に提出しなければなりません。
また、帰国後に引き続き新NISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、新NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。
Q3.海外転勤のために出国し、出国後も新NISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中も新NISA口座において新たな買付けをすることができますか?A3.できません
新NISA口座を開設している金融機関などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国後も引き続き新NISA口座内の上場株式や投資信託等について、非課税の適用を受けている場合においても、その新NISA口座での新たな買付けをすることはできません。
ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、その新NISA口座での新たな買付をすることができます(注)。
(注)「(非課税口座)帰国届出書」は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに提出する必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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