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新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A

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税金
Q1.新NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしても新NISA口座で非課税の適用を受けることができますか?A1.きます新NISA口座を開設された方が、海外勤務等の理由により出国をして非居住者となる場合は、一定の手続きをすることで出国後も引き続き新NISA口座にお預けになっている上場株式や投資信託等について、非課税の適用を受けることができます。  Q2.新NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。何か手続きは必要ですかA2.一定の手続きが必要になります

新NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」を新NISA口座を開設している金融機関に提出しなければなりません。

また、帰国後に引き続き新NISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、新NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。

 

 

Q3.海外転勤のために出国し、出国後も新NISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中も新NISA口座において新たな買付けをすることができますか?A3.できません

新NISA口座を開設している金融機関などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国後も引き続き新NISA口座内の上場株式や投資信託等について、非課税の適用を受けている場合においても、その新NISA口座での新たな買付けをすることはできません。

 

ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、その新NISA口座での新たな買付をすることができます(注)。

 

(注)「(非課税口座)帰国届出書」は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに提出する必要があります。

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