負担の公正性の観点から、極めて高い水準にある高所得者に対する課税強化が図られます。
(1) 対象者
基準所得金額(※)が、3億3,000万円を超える高所得者
※確定申告不要の株式の譲渡所得や配当金も含む
(NISAやスタートアップ再投資の非課税金額は含まない)
(2) 所得税の計算
(イ)所得税額
(ロ)(基準所得金額-3.3億円)×22.5%
(ロ)>(イ)の場合、その差分に対して課税
(3) 改正時期
2025年分から適用
(4) 対策
スタートアップ再投資の非課税制度などを利用
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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