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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設

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個人が保有する株式を売却し、自己資金による起業やプレシード・シード期の

スタートアップへ再投資する場合、譲渡益から再投資金額を控除する制度が創設されます。

 

(1) 投資段階での優遇措置

   株式の売却益から、スタートアップ設立の際に発行される株式の払込金額を控除されます。

  (売却益が上限)

 

(2) 譲渡段階での優遇措置

   スタートアップ株式の取得価額は、投資段階での控除した金額のうち

   20億円を超える部分の金額を控除します。

   譲渡損失が出た場合、譲渡損の3年間の繰越控除の対象になります。

 

(3) 対象スタートアップ会社

  (イ)設立1年未満の中小企業

  (ロ)販管費が出資金額の30%超であること

  (ハ)株式の99%以上を特定グループが所有していないこと

  (二)大企業の子会社でないことなど

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