個人が保有する株式を売却し、自己資金による起業やプレシード・シード期の
スタートアップへ再投資する場合、譲渡益から再投資金額を控除する制度が創設されます。
(1) 投資段階での優遇措置
株式の売却益から、スタートアップ設立の際に発行される株式の払込金額を控除されます。
(売却益が上限)
(2) 譲渡段階での優遇措置
スタートアップ株式の取得価額は、投資段階での控除した金額のうち
20億円を超える部分の金額を控除します。
譲渡損失が出た場合、譲渡損の3年間の繰越控除の対象になります。
(3) 対象スタートアップ会社
(イ)設立1年未満の中小企業
(ロ)販管費が出資金額の30%超であること
(ハ)株式の99%以上を特定グループが所有していないこと
(二)大企業の子会社でないことなど
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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